お部屋は更新とは?
自動で更新?
合意で更新?
賃貸物件の更新事情
更新に必要な手続きって??
入居して2年、このまま住み続けるなら「更新」、もしくは住み替えるなら「退去」という流れになることが多いですよね?どちらにしても気をつけるべきポイントがいろいろ。ここでは知らないと損する更新のノウハウについて教えます。
更新する基本は、この4ステップ!
1.
契約更新の確認
『更新用賃貸借契約書』
※自動と合意で書類は違います
3.
火災保険や保証も更新
2.
必要書類提出
『更新用賃貸借契約書』に署名・捺印をしてご返送下さい
4.
更新費用の支払い
疑問その1 「自動更新」「合意更新」の違い
はじめに、合意更新と法定更新についての言葉の定義から見ていきましょう。
まずは、合意更新についてです。
合意更新(ごういこうしん)
借家契約において、当事者の合意によって契約期間を更新することをいいます。
借家契約の期間を合意で更新する場合、契約期間の制限はないのですが、期間を1年未満としたときには期間の定めがないものとみなされることになるものです。
対して、法定更新についてです。
※法定更新と自動更新は厳密には違う内容ですが、ここでは同じ意味合いのものとして扱っていきます。
法定更新(ほうていこうしん)
借家契約において、借地借家法の定めに基づいて自動的に契約期間が更新されることをいいます。
借家契約においては、契約当事者が、一定期間前に、契約を更新しない旨または条件を変更しなければ契約更新しない旨の通知をしない場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされますが、これが法定更新です。
上記のように、「合意更新」とは、その言葉の通り貸主と借主双方の合意をもって契約を更新することです。
対して、「法定更新」とは、貸主と借主の契約の更新に関する同意が契約終了までになされなかった場合は、これまでの契約内容と同じ条件(従前の契約と同一の契約条件)で契約を更新することができます。
この法定更新の規定がなかったら、契約終了までに更新交渉が難航して合意に至らなかった場合や更新合意を忘れてしまった場合、借主は住むところがなくなってしまうため、それらの救済措置(消費者保護)の観点から法定更新が規定されています。
疑問その2 更新するのに書類っているの?
はじめに、更新満了日が近づきますと、弊社より更新書類をご郵送させていただきます。
更新方法により手続きが異なりますので、契約更新のご案内をよく読み、ご対応をお願いします。
「自動更新」のご契約者様
●契約変更申込書(更新料等が発生する方へお知らせしております)
前契約期間に頂いている情報に変更事項がある場合のみご返送ください。
「合意更新」のご契約者様
●契約更新申込書
ご契約者様の現在の情報でご記入ください。
●賃貸借契約更新確認書
賃貸借条件をご確認頂きまして賃借人のご記入ご捺印をお願いいたします。
上記2点をご確認頂き、ご署名・ご捺印の上ご返送ください。
その他契約更新時の注意事項
※賃貸借契約に伴う火災保険契約が弊社の契約ではない場合、更新後の情報が不明になる為、
更新書類に火災保険加入のご確認シートを同封させていただきます。
他社保険にご加中の方は、有効な火災保険の情報をお知らせください。
※更新書類は契約期間満了の2ヵ月前に
発送しております。
※更新前にご退去予定の場合、書面かメールで退去申出が必要になります。
解約予告期限は契約内容により異なりますので、事前に賃貸借契約書にてご確認ください。
退去申出をされても口座引落やカード払いの方は弊社から金融機関へ依頼している締切日がある為、
依頼後の⾦額変更ができない場合があります。
更新料等が⼀旦引落になった場合、更新前のご退去でしたら退去精算時費用の⼀部として頂戴するかご返金対象となります。